-これは事件ではない!-
仙台・北陵クリニック
筋弛緩剤点滴事件の真実
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仙台高裁の即時抗告棄却決定批判(2018.6.23)
〜科学を度外視して書いた間違いだらけの決定文〜
仙台高裁再審請求棄却決定のおかしな内容の数々


仙台地裁の再審請求棄却決定批判(2018.2.18)
〜仙台地裁裁判官が鑑定問題を全く理解しないまま
棄却決定を出した明らかな証拠〜


再審請求審での争点をまとめました。(2013.10.17)
A子さんはミトコンドリア病の「確実例」!(病態論)
検察の驚くべき主張大転換!(鑑定論)


1.警察鑑定は筋弛緩剤を検出していない!!
事件性を裏付ける唯一の証拠とされる「鑑定書」では、5人の患者の点滴ボトルや血清、尿から筋弛緩剤が検出されたことになっていますが、@質量分析のデータが(筋弛緩剤マスキュラックスの成分であり警察が検出したとする)ベクロニウムから得られるデータと違っていること(福岡大学法医学影浦教授の鑑定意見書)、A科学的に必要な分析手順を踏んでおらず、また明示されるべき分析条件が示されておらず客観性も再現性も無いこと、B(急変から採取までの経過時間に対して)検出濃度が不自然であること、C資料の採取・保管・提出経緯が不自然であること、D鑑定に必要な量の何十倍、何百倍もの量の資料を全量消費したなどとしていることから、警察の鑑定は筋弛緩剤を検出しておらず、鑑定資料の実在性そのものに重大な疑問があります。
2.強制と誘導により作られた「嘘の自白」
警察の強圧的な取調べによる「嘘の自白」は、最近の鹿児島県議選に絡み逮捕・起訴された住民全員に無罪判決が出て話題となった事件をはじめ、多くの冤罪事件に例のあるところです。警察の取調べは社会と隔絶された密室の中で味方がいなく、いくら「やってない」と言っても聞き入れてもらえず、暴言や脅迫を受け続けるという過酷なものです。このような中で人は目の前の苦痛から逃れるためにやってもいないことを「やった」と言ってしまうことが多くの体験談から明らかにされています。守さんの自白は朝から夕方まで昼食抜きの強圧的な取調べで「お前じゃなければ(同僚の)彼女を逮捕する」等の暴言や脅迫を受け、当初起訴事案5件のうちA子さんの事案のみについて「薬剤を間違えて注射しました」と言ったもので、それが警察の度重なる誘導により「500mlの点滴ボトルに筋弛緩剤1アンプル4mgを入れました」という調書にされたものです。しかし後に「500mlに1アンプル」では急変が有り得ないことに気づいた捜査当局が犯行「方法」を変更したように、守さんの自白内容は客観的事実に結びつかず、むしろ守さんの無実性を示しています。
3.辻褄合わせの犯行ストーリー
逮捕後に「500mlに1アンプル」では急変が有り得ず、またA子さんの事案について点滴開始後5分という急変時間が「点滴ボトルに混入」では早すぎ、「三方活栓から下に注入」では遅すぎることに気づいた捜査当局は、公判段階において、急変時間に合うように「筋弛緩剤を三方活栓からレバーを操作してあらかじめ上方のチューブ内に注入しておいた」などという、正規の医療行為では用いられることのない、およそ不自然な犯行方法を主張ました。しかしこのような方法は元々守さんの知るところではなく、なぜ本件だけ他の事案(点滴ボトルに混入や三方活栓から下に注入)と犯行方法を変え、わざわざそのような方法を採らなければならないのか、判決にも検察主張にも理由が全く示されていません。
4.筋弛緩剤を点滴ボトルに入れても効かない!?
筋弛緩剤は通常、手術のときなどに、静脈から注射するものであり、点滴で投与する方法は想定されていないために、点滴での効果に関する臨床データがありません。筋弛緩剤(マスキュラックス)は短時間で血中から排泄される(排泄半減期は11分)ため、点滴でゆっくり投与した場合の有効性について、専門家はもし効くとすれば膨大な量の筋弛緩剤を必要とするとして異論を唱えています。しかし何故か裁判所は東北大学名誉教授の「効くと思います」という一言のみで効果を認定してしまいました。そもそも明らかにすべき、筋弛緩効果を生じさせるのに必要な「単位時間当たりの投与量」について、科学的な立証は全くなされていません。
5.患者の急変症状は筋弛緩剤の効果に符合しない!
患者の症状は、@けいれん(A子)、呼吸回数の低下(A子、M子)、瞳孔散大・対光反射消失(A子)、胸痛(S子)、めまい(A男)等の症状が筋弛緩剤の薬効に矛盾する、A検察側が筋弛緩剤の症状として想定した、呼吸障害→低酸素血症→中枢神経障害→意識障害の機序(A子、M子)と実際の症状発生順序が逆である(呼吸障害の前に意識障害が起きている)、B筋弛緩剤の効果として起きるはずの頻回呼吸や呼吸困難が見られず呼吸停止も起きていない等、急変症状は筋弛緩剤の効果には符合せず、全てのケースにおいて、他の病因で症状を合理的に説明することができます。当時の二階堂院長も「1人も不審な死亡患者はなかった」旨証言しており、死亡患者(S子)については、自身の診断で「心筋梗塞で間違いない」としています。
6.患者の急変は不審視されていなかった!
検察側の主張によれば、当初守さんの犯行を疑い、警察に急変リストを届け出たのは郁子医師とされていますが、急変リストの患者のほとんどは内科患者の高齢者でした。しかし内科医の二階堂院長(当時)やM医師には死因など一切意見を聞いておらず、小児科の郁子医師が自ら診てもいない患者の死因について、他に誰も不審を抱く者がいない中で、ただ1人不審感を抱いていたということになり、全く不自然という他ありません。また検察調書に見られる郁子医師の証言の中には当時守さんを疑っていたとすれば矛盾する内容が含まれていること等から、半田夫妻は守さんを疑ってもいなく、また自ら届け出てもいない可能性が高いと考えられます。事件の発端は、半田教授からA子さんの急変原因について相談を受けた東北大学法医学教授の捜査依頼により、A子さん(11)の点滴処置を行った守さんをはじめから犯人視した宮城県警の思い込み捜査によるものです。
7.「証拠隠滅」はでっち上げ!
検察側は守さんがクリニックを退職させられた日、証拠隠滅のために筋弛緩剤空アンプルが入った赤い針箱を持ち出そうとしたとしています。捜査当局は当初、「置いてあるはずがない」とする婦長の説明から、手術室に置かれた針箱は守さんが一人密かに設置して犯行に使用した筋弛緩剤の空アンプルを捨てていたに違いないと考えました。しかし他の看護婦の何人かが針箱の存在を知っていて、しかも守さん専用のものでないことが明らかになったのは守さん逮捕後のことでした。検察側は後に針箱から正規使用分以外を含む19本のマスキュラックスの空アンプルが見つかったとしていますが、守さんが逮捕時に書かせられた反省文記載の、サクシンが6人に、マスキュラックスが4人に投与されたとの数をサクシン6本、マスキュラックス4本に置き換えると、守さんが手術に際してそれぞれの筋弛緩剤を準備する仕方に関して述べた一審の供述に合致し、また手術記録から読み取れる筋弛緩剤の種別と本数にも符合することから、反省文の内容は取調官が針箱の中身を踏まえて誘導したものとみられ、針箱にはサクシン6本、マスキュラックス4本の計10本の正規に使用した分の空アンプルが入っていたと考えられます。19本あったとする検察側の主張は、捜査当局が守さん逮捕の後に、クリニックの死亡患者、急変患者のリストを元に、事件被害者を19人と認識を変遷させたことに対応させたでっち上げの疑いが濃厚です。検察が裁判所に提出している証拠は8本、6本、5本に分けて撮られた「写真」のみで、ロット番号が写っておらず、弁護側の請求にも関わらず実物は提出されていません。
8.「筋弛緩剤の消失」は単なる持ち出し
検察側は事件の前に多数の筋弛緩剤が「消失」していたことを事件性の根拠に挙げていますが、筋弛緩剤は守さんが就職する前にも後にも10本単位で度々粉末のみ(溶解液だけは残されていた)無くなっていました。しかし守さんは溶解液のみ残された紙箱に二度にわたり「溶解液のみ」と大書し手術室のガラス戸棚に展示しており、そのことを院内では何ら問題視されてはいませんでした。このような状況から、筋弛緩剤は「消失」していたのではなく、事件性とは無関係に、クリニックの権力者が堂々と持ち出しをしていたとみるのが自然です。「筋弛緩剤の消失」は筋弛緩剤犯行説に合わせて後から捜査当局によって作られた物語です。
9.犯行目撃者は一人もいない!
起訴事案以外の件を合わせ、19床しか無い小さなクリニック内で1年半の間に約20件もの犯行が疑われるとされながら、守さんが筋弛緩剤を混入した場面を目撃したなどという証人は1人もいません。
10.守さんには動機が全く無く、犯人像とも結びつかない!
守さんは逮捕当時、クリニックの同僚と付き合い、結婚も考えていました。逮捕前日にも実家で彼女と新年を楽しく過ごしていました。筋弛緩剤混入の疑いを持たれた患者さんとも親しくしていました。検察が指摘するクリニック上司への不満も、どこの職場にもある愚痴をこぼしていただけで、職場の人間関係は概ね良好であり、5人の患者を殺害しようとしたりする動機はどこにも見当たりません。守さんの周りからの評価は「好青年」、「明るく親切」、「人当たりが良く患者からも人気」等の印象がほとんどです。有罪認定を下した裁判所の判決文にさえ、「院内において明るく人なつこく周囲と接し、・・・半田教授や郁子医師を含む周囲の者から信頼されて好印象を持たれ、・・・」と記されています。また過去に同様な犯罪を犯した経歴もなく、守さんの人物像と凶悪連続殺人鬼の犯人像は全く結びつきません。
11.科学を無視した不可解な裁判所の判決
以上のように守さんの犯行を特定する証拠が何一つ無い状況で、裁判所は弁護側の証言、証人をことごとく「虚偽の証言」とか「中立性を欠いている」と決め付け、逆に検察側の証言、証人はことごとく「信頼できる」として守さんを犯人と認定しています。一審の判決文では「疑わしきは被告人の利益に」の裁判原則を無視し、「推認される」、「推認できる」等の表現が50回以上も使用される中で有罪判断が行われています。また控訴審においては、警察の鑑定結果は筋弛緩剤から得られるデータと違うという弁護側の重大な疑問に対し、分析の装置と条件が異なるので結果が違っても構わないなどという、およそ科学を無視したあきれるべき判決を下しています。昨今、刑事裁判のずさんな現状が映画化される等、社会的にも刑事司法のあり方が問われています。最高裁は三権分立の一翼を担う「司法の番人」として、警察・検察の不当な取り調べや捜査に対し、国民の人権を守り、無実の青年に取り返しのつかない罪を着せることの無いよう、正当な判決を下すべきです。