Q1.自白したんじゃないの? |
A1. 警察の強圧的な取調べによる「嘘の自白」は、最近の鹿児島県志布志市の選挙法違反で逮捕・起訴された住民全員に無罪判決が出て話題となった事件をはじめ、多くの冤罪事件に例があります。守さんの自白は「やってない」と言っても聞き入れてもらえず、「お前じゃなければ(同僚の)彼女を逮捕する」等の脅迫を受け、当初起訴事案5件のうちA子さんの事案のみについて「薬剤を間違えて注射しました」と言ったもので、それが警察の度重なる誘導により「500mlの点滴ボトルに筋弛緩剤1アンプル4mgを入れました」という調書にされたものです。しかし「500mlに1アンプル」では薬効がないことは明らかで、守さんの自白内容は客観的事実に結びつきません。守さんは「これが自白になると思わなかった」と述べています。
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Q2.筋弛緩剤が検出されたって聞いたけど? |
A2. 捜査側から証拠として出されているものは筋弛緩剤(マスキュラクス)の成分であるベクロニウムを検出したとする「鑑定書」のみで、資料である患者の血清や点滴溶液、尿は鑑定に必要な量の何十倍から何千倍もあったにも関わらず全量消費して無くなったとしています。警察の「犯罪捜査規範」には「再鑑定のために、資料は一部を使い残部は保存しておかなければならない」とされており、捜査側の主張は信用できません。再鑑定不能な「鑑定書」は証拠能力がないとみるべきです。「鑑定書」には、患者本人のものであることを示すデータは何もありません。また控訴審において弁護側は鑑定書のデータは、捜査当局が検出したとするベクロニウムを示していないとする福岡大学法医学影浦教授の「鑑定意見書」を提出しましたが、仙台高裁は装置と条件が異なれば結果も変わる、などと一方的に捜査側の「鑑定書」を支持し、これを認めませんでした。
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Q3.被告人が就職後に急変が増えたとか、20人くらいの急変に関わっていたとか新聞に書いてたけど?
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A3. クリニックは経営難のため、守さんが就職した頃から老人ホームなどの重症や高齢の患者を積極的に受け入れ、しかも最後まで看取る方針をとるようになりました。急変・死亡患者の大半は80歳前後から90歳近くの高齢者で、全て妥当な診断がついており、死因にも不明な点はなく、患者の主治医をはじめ誰も不審視していませんでした。小児患者については救急処置のできる医師が退職(2000年4月)していなくなった後に増えています。新聞報道は事件と思い込み拙速な逮捕を行った警察の誤った情報に基づいています。
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Q4.クリニックの副院長が被告人を疑って警察に届け出たのでは? |
A4. 当時の副院長である半田郁子医師は、守さんの犯行を疑ったとする00/11/7以降にも守さんに急変該当患者への点滴処置を指示したり、患者の血液や点滴ボトルを回収・保存し始めたとされる11/13以降にも守さんが点滴に関わった11/28の死亡患者については血液や点滴ボトルの回収・保存を行っていない等、「疑っていた」とする郁子医師の証言には多くの矛盾があります。
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Q5.退職後わざわざ夜にクリニックに行ったのは証拠隠滅のためでは?
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A5. 守さんがクリニックに行ったのは、00/12/4の昼に非番なのに突然半田教授に呼び出され、「今日付けで退職してくれ」と言われ、突然退職させられることになった日の夜のことで、同僚の彼女と一緒に夕食(外食)をとるついでに忘れ物を取りに行くためでした。尚、クリニックに行った夜10時という時間は夜勤のある看護師にとって、夕方の仕事がひと段落する時間帯で特に遅い時間ではありません。また手術で使用された後の筋弛緩剤空アンプルが入った「赤い針箱」を外の廃棄物集積小屋に片付けようとしたのは、夕方に行った清掃やワックス掛けの続きの一連の作業です。検察はこの針箱に正規に使われた以上の筋弛緩剤空アンプルが発見されたとしていますが、弁護側の請求にも関わらず実物が証拠として提出されていません。捜査側が証拠隠滅を図ろうとしたと主張する「赤い針箱」には、手術で正規に使われた分の筋弛緩剤空アンプルが入っていたと考えられ、証拠隠滅には当たりません。
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Q6.上司や待遇への不満、自己顕示欲等が動機だったと新聞に書いてたけど?
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A6. 守さんの院内での評価は「仕事熱心で好青年」といったものがほとんどで頼りにされていました。上司への不満も、どこの職場にもある愚痴をこぼしていた程度で、職場の人間関係は概ね良好でした。過去に同様な犯罪を犯した経歴もなく、精神科等への通院歴もなく、人格障害を抱えていたという話もありません。検察やマスコミの描く犯人像と守さんの人物像は全く一致せず、自己顕示欲や待遇への不満などが動機だったとする主張も不自然としか言いようがありません。
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