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仙台・北陵クリニック
筋弛緩剤点滴事件の真実
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仙台地裁の再審請求棄却決定批判 

〜仙台地裁裁判官が鑑定問題を全く理解しないまま
棄却決定を出した明らかな証拠〜


2014年3月に仙台地裁(裁判官:河村俊哉、柴田雅司、小暮紀幸)が出した再審請求棄却決定には、本件の最大の争点である鑑定問題や科学(化学)の基本について全く理解しないままに決定を出したことを示す多くの証拠があります。ヒト1人の人生がかかっている重大な刑事裁判を審理するのに、こんな杜撰でいい加減なやり方を認めてしまってよいのでしょうか?日本の裁判の質が危ぶまれる問題です。ぜひ一緒に考えてみてください。

(本件鑑定問題の解説はこちらの資料をご覧ください。)

なぜこのようなおかしな文書になるかと言えば、裁判所が決定を書くにあたって検察の主張を拠り所にしているのですが、検察の主張がおかしなことに加え、その検察の主張さえも正確に理解しないままに裁判所が勝手な素人理解(誤解)で決定文を書いているからです。

このようなことが起きないように、裁判所には弁護側が求める証人尋問に応じて、きちんと鑑定問題を理解する責任があります。

※2018.2.18現在、再審請求審は仙台高裁において即時抗告審を審理中です。仙台高裁は仙台地裁同様、弁護側が求める証人尋問を必要ないとしています。

再審請求棄却決定(H26.3.25仙台地裁)より 解説(批判)
(P13)
土橋鑑定において用いられた,各鑑定資料のベクロニウムの含有の有無を分析するための定性分析の方法は,液体クロマトグラフィー・質量分析・質量分析(略号として,「LC/MS/MS」(エルシー・マス・マス)と表現されることがあり,本決定においても,以下このように表記する。)であり,これは,液体クロマトグラフと質量分析計2台が合体した装置を用いたものである。また,液体クロマトグラフィーにおけるイオン化の方法として,エレクトロスプレーイオン化法(「ESI法」ともいう。以下,液体クロマトグラフィー又はLCという場合にはESI法によるLCを指す。)が用いられている。
イオン化は質量分析(MS)に特有の方法であって、液体クロマトグラフィー(LC)には全く関係がない。ESI法は質量分析におけるイオン化の1種で、具体的には1段目のMSの導入部で行われる。よって、「液体クロマトグラフィーにおけるイオン化」とか「ESI法によるLC」などという文章はあり得ず、この部分だけを読んでも、裁判官がLCもMSも、従って本件鑑定で使われたLC/MS/MSも全く理解せずに決定文を書いていることが明らかである。こんな基本的なことも理解せずに、重大事案の再審請求の是非を判断しているのだから、恐るべきことである。
(P14)
質量分析とは,イオン化した試料を,電荷分の質量(「m/z」と表記される。その数値は,1価のイオンでは分子量と等しくなるが,例えば,2価のイオンでは分子量の2分の1の数値になる。)に応じて分離して検出する分析であり,LC/MS/MSにおける質量分析部分,すなわち「MS/MS」の部分ではMS1とMS2の二台の質量分析計によりこれを行う。具体的には質量分析部分に入ったイオン化した試料は,コーン電圧をかけることで,目的成分だけがMS1に入り,MS1でまず質量分析を行うことで,様々なイオン種が検出されるので,その中から一つのイオン(これを「プリカーサーイオン」という。)を選び,これをコリジョンセル内でアルゴンと衝突させることで,更に開裂させ(これを「CID」あるいは「衝突誘起解離」という。),生成されたイオン(これを「プロダクトイオン」という。)を,MS2の質量分析でm/zに応じて分離し,検出器で検出して記緑化するものである。
コーン電圧はイオン化した試料を質量分析部に運ぶためにかける電圧であり、特定の成分だけを分離して運ぶようなものではない。従って、「目的成分だけ」をMS1に入れるようなものではない。なお、決定文の「目的成分」とは何を指しているのかが全く不明である。
また、MS/MSにおけるMS1では、スペクトルは測定せず(つまり質量分析は行わない)、特定の質量のイオンが通過するように設定されているだけである。従って、MS1で様々なイオン種を「検出」したりしない。これも裁判官が本件鑑定で使われたLC/MS/MSを全く理解せずに決定文を書いていることの証拠となる文章である。
(P18)
マスキュラックスは,臭化ベクロニウムを有効成分とする筋弛緩剤であり,その分子式は C3457BrN24であって,分子量は637.73である。
 ベクロニウムは,質量分析装置などの特殊な環境においてのみ単体として存在しうるというものであり,1価のイオン,又はこれにプロトン(水素イオン)が付加した2価のイオンとして検出される。分子量は557.4であるから,1価イオンはm/z557,2価イオンはm/z279(分子量にプロトンの原子量1を足した558の2分の1)ということになる。
質量分析装置が何をもって「特殊な環境」なのか不明であることに加え、「単体」とは化学の世界では金や鉄など、1種類の元素からなる物質のことを指す。ベクロニウムは炭素原子や水素原子など複数の元素からなるので、「単体」ではない。化学の初歩を理解しない滅茶苦茶な文章である。
(P20)
以下,「分子量関連イオン」とは,分子量と等しいm/zの数値のもの(分子量イオン)及びこれにプロトンが付加したもの並びにこれらのフラグメントイオンを総称するものとする。
分子量関連イオンとは、元の分子の質量情報を反映したイオンで、分子イオンM+、プロトン化分子[M+H] +、脱プロトン化分子[M−H] −などを指すが、フラグメントイオンを含むものではない。質量分析における定性では、まず分子量関連イオンを検出しなければならない。フラグメントイオンはこれらの分子量関連イオンが元素と衝突することなどにより開裂(フラグメンテーション)して生じたもので、分子の化学構造を反映することが多いことから、元の分子の構造推定に利用される。裁判官がフラグメンテーションも分子量も理解していないことが推察される。
(P25)
臼井論文で紹介されている実験結果をみると,カラムのサイズや移動相の流速が,ベクロニウムとその変化体の検出に影響を与えていることが認められる。したがって,ベクロニウムがLCの移動相の影響等により分解ないし開裂する可能性は否定できず,
「臼井論文」(検察意見書添付資料)で紹介されている、LCのカラムのサイズや移動相の流速が測定に与える影響では、LCにおける「分離能」や「感度」、「分析時間」が変化することが指摘されているだけで、移動相の影響で「分解ないし開裂する」などとは全く書かれていない。臼井論文を引き合いに出した棄却決定の推論は科学(化学)に基づかない無茶苦茶な推論である。

※仙台地裁の裁判官は加水分解と開裂の区別がついていなかったようだ。加水分解と開裂は全く機序が異なり、生成される分子やイオンも異なる。科捜研が検出したとするm/z258はベクロニウムから加水分解では生じるが、開裂では生じない(志田実験や検察意見書添付臼井論文より)。開裂の場合は何らかのエネルギーがかかる条件下でないと生じないことから、もしも元の標準品(この場合、ベクロニウムの標準品)から開裂により生じるイオン(フラグメントイオン)が検出されたなら、それは測定装置内で起こった反応ということになるが(開裂自体はイオン化の方法によっては起こり得る)、加水分解物が検出された場合は、それが測定装置内で起こったかどうか区別できないと化学分析にならないことから、測定装置内では起こらないことが前提、つまり測定装置に入れる前に誤って加水分解させたことになり(確定審段階で検察側はこれを強く否定)、これは単に誤った鑑定ということになる。誤った鑑定でいくら資料と標準品から同じ結果が得られたとしても、ベクロニウムが同定されたことにはならない。また、確定審の有罪認定根拠はあくまでベクロニウム未変化体の検出なので、仮に変化体が検出されたことに根拠を変更するなら、確定審の判決は維持できず、再審を開始して、本当に変化体を検出したと言えるのか、変化体の検出から患者の体内にマスキュラックスが投与されたと言えるのか、定量の条件が変わるので検出量はどうだったのか、その数値に矛盾がないか等々について審理しなければならない。