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検察側主張
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弁護側主張
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事件性
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5人の患者の点滴ボトルや血清、尿から筋弛緩剤が検出された。
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警察鑑定は筋弛緩剤を分析した際に示されるデータと違っていて誤り。また、鑑定資料の全量消費により再鑑定ができない「鑑定書」には証拠能力はない。
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事件の前に多数の筋弛緩剤が紛失している。
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守さんが就職する前にも後にもクリニック関係者が度々持ち出していたものである。クリニック内では何ら問題視されていなかった。
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患者の急変症状が筋弛緩剤の効果に符合している。
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急変症状は筋弛緩剤の効果に矛盾している。患者の急変は単なる病変・自然死、投薬の副作用、救急処置の不手際によるものである。
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犯人性
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逮捕当時、本格的な取調べ開始後わずか2,3分で、さしたる追及もしないうちに守被告が自白した。
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早朝から夕方までの警察の強圧的な取り調べに耐えられなくなり、嘘の自白をした。「500ml点滴ボトルへの筋弛緩剤の混入」では(検察側も認めるように)急変は有り得ない。自白の内容はむしろ守さんの無実を示している。
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守被告が証拠隠滅のために正規使用本数以上の筋弛緩剤の空アンプル19本が入った赤い針箱を持ち出そうとしていた。
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針箱には全て正規に使用された10本の空アンプルしか入っていなかった。守さんは退職に際し、仕事への責任感から、手術室の針箱を建物の外の廃棄物集積小屋に片付けようとしていただけである。
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患者急変当時、守被告が犯行予告や急変原因を知っていたことを示唆する不自然な言動を行っていた。
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検察側証人の証言の信頼性には疑問がある上、たとえ証言が事実としても、検察の推論にはいずれも論理的な飛躍や無理があり、当時の守さんの言動を公訴事実の犯行と結びつけることはできない。
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