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仙台・北陵クリニック
筋弛緩剤点滴事件の真実
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起訴事案5件の比較表

急変患者

検察側主張

弁護側主張

M子

当時1歳

急変日:

2000/2/2

仙台市立病院に転送の後、回復。

<犯行方法>
被告人が点滴チューブの途中にある三法活栓から注射器でマスキュラックスを混入した液体を体内に注入した。

鑑定資料:血清(1ml

出所経緯:転送先の仙台市立病院医師が2/2に採血したものを研究用の依頼を受けて3/24に東北大学医学部附属病院医師へ提出。未使用のまま保管されていたものを01/1/23に宮城県警の依頼で提出。

<筋弛緩剤症状との矛盾点>
・意識障害は筋弛緩剤の直接的効果としては説明がつかず、仮に低酸素血症等、筋弛緩剤の二次的作用と考えると、呼吸障害の前に意識障害が起こっているので矛盾している。
・呼吸回数低下はそれ自体筋弛緩剤の効果に矛盾する。
・筋弛緩剤の効果である頻回呼吸や呼吸困難が見られていない。
<急変原因と考えられるもの>
一過性脳虚血発作
(点滴の流れを改善するためのフラッシュ(三法活栓からの生理食塩水注入)により飛んだ血餅が脳の血管に一時的に閉塞をもたらした)
<その他>
三方活栓から注入したのは守さんではない(S主任の可能性が高い)。

A子

当時11歳

急変日:

2000/10/31

仙台市立病院に転送の後、数日後に植物状態。

<犯行方法>
被告人が点滴溶液調合の際、点滴溶液にマスキュラックスを混入し、被告人が点滴溶液の滴下を開始した。(冒頭陳述)
被告人が点滴準備作業の際に点滴チューブの途中にある三方活栓から注射器で上方のチューブ内の点滴溶液にマスキュラックスを混入しておいた後、被告人又は他の看護婦が滴下を開始した。(論告要旨)

鑑定資料:血清(4ml)、尿(7ml)

出所経緯:転送先の仙台市立病院医師が10/31に採血、11/7に採尿したものを12/5に宮城県警の依頼で提出。

<筋弛緩剤症状との矛盾点>
・意識障害、抹消チアノーゼ、冷感、対光反射消失、瞳孔散大は筋弛緩剤の直接的効果としては説明がつかず、仮に低酸素血症等、筋弛緩剤の二次的作用と考えると、呼吸障害や筋弛緩作用の前にこれらの症状が起こっているので矛盾している。
・全身性のぴくつきや呼吸回数低下はそれ自体筋弛緩剤の効果に矛盾する。
・筋弛緩剤の効果である頻回呼吸や呼吸困難が見られていない。
<急変原因と考えられるもの>
代謝性脳症(急性脳症)
全ての症状について説明がつく。

K男

当時4歳

急変日:

2000/11/13

気管内挿管等の後に回復。

<犯行方法>
被告人が他の看護婦が用意したK男用の点滴ボトルにマスキュラックスを混入し、事情を知らない他の看護婦が滴下を開始した。

鑑定資料:血清(2ml)、点滴溶液(53ml)

出所経緯:11/13に郁子医師が半田教授の目の合図で点滴ボトルを外し半田教授が受け取り保管、また医師が検査用に採血したうちの一部を半田夫妻が保管し12/3に夫妻自らの判断で宮城県警に提出。

<筋弛緩剤症状との矛盾点>
・筋弛緩剤が投与されたとすれば最初に筋弛緩効果が現れるはずの眼瞼が痙攣していたことはそれ自体筋弛緩剤の効果に矛盾する。
・筋弛緩剤の効果である頻回呼吸や呼吸困難が見られていない。
・痰の吸引措置により酸素飽和度が改善し、呼吸停止も確認されていない。
<急変原因と考えられるもの>
てんかん発作と痰詰まり
<その他>
・血清は全て検査会社に提出され残っていなかったはず。
・そもそも点滴での筋弛緩剤投与に薬効があるのか証明されていない。

S子

当時89歳

急変日:

2000/11/24

酸素吸入や心臓マッサージを行ったが死亡。

<犯行方法>
被告人がS子用の点滴ボトルにマスキュラックスを混入し、他の看護婦が薬剤調合の後、被告人が滴下を開始した。

鑑定資料:点滴溶液(37ml)

出所経緯:11/24に郁子医師が点滴スタンドから点滴ボトルを外して保管、12/9に宮城県警の依頼で提出。

<筋弛緩剤症状との矛盾点>
・下顎呼吸様の動きはそれ自体筋弛緩剤の効果に矛盾する。
・意識がなくなった段階でも自発呼吸が継続した。
・左胸の痛み、心拍低下、チアノーゼは筋弛緩剤の直接的効果としては説明がつかない。
<急変原因と考えられるもの>
心筋梗塞(主治医が明確に証言している)
<その他>
そもそも点滴での筋弛緩剤投与に薬効があるのか証明されていない。

A男

当時45歳

急変日:

2000/11/24

酸素吸入等の後に回復。

<犯行方法>
被告人が点滴溶液調合の際あるいはS子用の点滴ボトルにマスキュラックスを混入したのと同一機会に点滴ボトルにマスキュラックスを混入し、その点滴ボトルを他の看護婦に渡し、その看護婦が滴下を開始した。

鑑定資料:点滴溶液(7ml)

出所経緯:12/5に宮城県警から未回収の医療廃棄物の保管を依頼をされたS婦長の指示で12/6にS主任が保管。01/2/7に宮城県警の依頼で提出。(その後、郁子医師が保管したS子ボトルと同一製造番号の点滴ボトル3本が発見され、うち1本からベクロニウムが検出された)

<筋弛緩剤症状との矛盾点>
・めまいの症状は筋弛緩剤の直接的効果としては説明がつかない。
・点滴終了後、A男はほぼ通常通り体を動かせた。
<急変原因と考えられるもの>
ミノマイシン(抗生剤)の副作用
(主治医の診断があり疑問がない)<その他>
・守さんは点滴調合していない。
・そもそも点滴での筋弛緩剤投与に薬効があるのか証明されていない。


弁護側主張補足
※筋弛緩剤の症状では1回あたりの呼吸量は減るが呼吸回数はむしろ増える。
※末梢性筋弛緩剤であるマスキュラックスは直接的に意識障害をもたらさない
(もたらすとれば自発呼吸停止の後、心停止状態になり、血液の循環に影響が及んだ後の二次的効果として)。
※起訴事案5件中3件は点滴ボトル混入、2件は三方活栓からの混入とされている。
三方活栓からの注入は静脈注射と同等の効果があるとされているが、点滴投与の効果については想定外のため臨床データが存在しない。
(三方活栓は点滴チューブの途中に接続された器具で、点滴中に別の薬剤を注入する用途等に用いられる。)

マスキュラックスとは?
 筋弛緩剤には、骨格筋の緊張を支配している中枢神経機構に選択的に作用して比較的弱い筋弛緩効果を現わす中枢性筋弛緩剤と、末梢神経である運動神経と骨格筋の連絡を絶つことによって強い筋弛緩効果をもたらす末梢性筋弛緩剤がある。
 本件で問題とされている筋弛緩剤のマスキュラックスは、オランダ・オルガノン社が開発した臭化ベクロニウムを有効成分とする末梢性筋弛緩剤の商品名である。マスキュラックスの性状は、白色ないし白灰色の粉末又は塊で、添付の溶解液等で溶解し、静脈内投与の方法により使用される。
 末梢性筋弛緩剤は、専ら全身麻酔を伴う手術において、呼吸管理を確実に行うために気管内挿管する際や、骨格筋の反射を抑え安全に開腹手術等を行うため、手術を受ける患者に投与される。
効果の発現機序としては、まず眼の周りの筋肉から作用し始め、顔の筋肉や首の筋肉と次第に下がっていき、四肢の筋肉などに作用し、最後に横隔膜に作用し、呼吸運動が停止する。ただし人口呼吸等の呼吸管理を行っていれば体に障害を及ぼすことはない。
 血中から短時間で排泄されるため、点滴で薄めてゆっくり投与した場合の効果については疑問視される。