-これは事件ではない!-
仙台・北陵クリニック
筋弛緩剤点滴事件の真実
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特別抗告審棄却決定直後の首都圏の会宛てメッセージ

 首都圏の会皆様、お元気ですか。長らくご無沙汰いたしまして申し訳ございません。第一次再審請求・特別抗告審で公正な裁判を求め、無実を訴え闘ってきましたが、11月13日第三小法廷5人全員一致で“棄却”というとんでもないデタラメ決定が出されました。これまで温かく力強いご支援いただき、本当に有り難うございました。負けずに無実を訴え闘うことができたのは、皆様が支えて下さったからです。

 私は誰がなんといっても、やってないのですから、第二次再審請求審へ弁護団の先生方と進んでいます。真実が照らされるまで私は闘います。首都圏の会皆様、私は一度も公正・公平な裁判を受けていません。第二次再審請求では証拠開示・証人尋問がされ、「再審開始・釈放」を勝ち取りたいです。今後もどうか皆様のお力を貸して下さい。

 それにしても、“5人全員一致”という判断はバカにしてる。下級審のデタラメな審理や、公正などないとんでもない判断していることを!!第三小法廷裁判長“林”ら5人全員が!許してしまう裁判とは、いったいなんでしょう。

 筋弛緩剤が混入されたということが“前提”とされる判断。裁判長がこの前提が正しいものと考えることから、不公正がはじまっている。A子ちゃんは学校で腹痛・嘔吐の症状が出ているのです。この症状まで筋弛緩剤だと!裁判所は言うのか!都合の悪いことは無視して認定するというデタラメ。“筋弛緩剤”が前提というならば!!私たちが開示を求めた、検察が犯行で使用したと主張している筋弛緩剤の空アンプルを開示すべきでしょう。その空アンプルからは指紋が検出されたというのに、その指紋が!誰のものなのか明らかにしようとしないのは、裁判所ですヨ!!“必要なし”としておきながら、混入されたことが前提だなんて、アンフェア―です。私は混入してないと、無実を訴えているのですから!これらを開示して判断すべきではないでしょうか。

 FES手術後に急変した男児。採決された物が検査会社へ回収され検査結果が出ているのに!!半田郁子医師は“残りを保存した”として認められてますが、採決した物を回収した検査会社の社員から、どういう状況だったのかという調書を開示しないし、明らかにされていないんです。検査するには血液の量が決まっており、スピッツのフタが一度はがされ、量が少ない再度テープでフタされた物を!検査技師でもない社員が、医師や看護師に確認もせずに持って行くことないです。当日回収した社員からは、私も当直ナースのSも聞かれていません。確認されてないということは、半田郁子医師が言っているようなことがなかったと、なるのでしょうが、本件の裁判所は“あった”という前提で、検査会社からの説明がなされるべきなのに、それができてないのに!郁子証言が信用されている。本当に保存したという血液はあったのでしょうか。半田郁子医師以外は、保存したという血清が入ったスポイトを誰も見ていません!!こんなことが信用できるという日本の裁判が、本当に公正・公平でしょうか・・・

 池田教授が診断してくれたA子ちゃんの件。仙台高裁はどう判断したか分かりますか?“池田診断はA子の血液審査をしてないから信用できない”と判断しました。どうやったら私たちが被害者とされているA子ちゃんの血液検査できるのでしょうか?こんな判断するなら、無実を訴えている私は!!どこへ訴えればいいの。なぜ裁判所がこんな判断できるの?本当に裁判所は、私たちが被害者とされているA子ちゃんの!血液検査ができると考えてるのか。これをも許した!第三小法廷の5人は、いったい何様ですか。“5人全員一致”で、なぜこんな判断している下級審を許すのか・・

 第三小法廷には日弁連出身弁護士がいました。弁護士までこんな判断を許すなんて、この弁護士はいったいどんな弁護していたのでしょうか。証拠開示をしてないこと、私たちが血液検査できないこと、弁護士出身の裁判官には、まともな意見出してほしかった。結局、日弁連から出る最高裁裁判官は、刑事弁護ができない人がなるのでしょうか。弁護士は無実を救う、助ける人だと思ったのに・・

 もっとおかしいのは!土橋鑑定について検察は主張180度転換したんです。「未変化体」検出してたというのを、再審になって実は「変化体」でしたと・・それを裁判所は、検出されたからいいのだと信用した。24時間以内には変化体検出されないこと、検察が明らかにしたんですヨ!製薬会社の資料で!検出されない物が、しかも2〜3時間以内に採血されたものから検出されたことになってます。裁判官は誰一人として、おかしいと思わない?検察は「未変化体」の量を基に、筋弛緩剤の量を求めて、患者の症状と矛盾しないと、東北大橋本教授に証言させた。しかし「変化体」だったとしたのに、筋弛緩剤の量を出してません。量を出してしまうと!量が全く違くなり、全く違う症状になるからです。なぜ立証できないということ、裁判所は分かろうとしないのか。無実の人を救うのが裁判所なのではないのか?なぜこんなおかしなことを裁判官分からないの・・日本の刑事裁判は暗黒時代そのものだ!!

 第二次ではもう一度、私が「虚偽自白」してしまったこと、5件の急変について、捜査側によって隠されている、郁子医師が主治医で私が当直で亡くなっている患者について、多くの証拠開示させるために、なぜ開示必要かを、細かく指摘して開示させたい。令和になって少しは良い刑事裁判になると思ったのですが・・私は絶対に筋弛緩剤を混入してません。やってません!両親が元気でいる内に帰りたい。

 首都圏の会皆様、無実を明らかにするため、助けて下さい。第二次再審で勝つため、どうかご支援、ご指導をお願い致します。

2019年12月
無実の守大助