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仙台・北陵クリニック
筋弛緩剤点滴事件の真実
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北陵クリニック事件の公正な審理を求める要請

最高裁判所第三小法廷
裁判長 藤田 宙靖 殿

北陵クリニック事件の公正な審理を求める要請

 私たちは本件(平成18年(あ)第1010号事件)において、一・二審判決では1人の青年を殺人者として無期懲役の刑を負わせるのに十分な根拠が示されていないと考えます。

 第一に5人の患者の点滴ボトルや血清、尿から筋弛緩剤マスキュラックスの成分であるベクロニウムを検出したとする「鑑定書」が事件性を裏付ける唯一の証拠とされていますが、根拠となるデータが世界の学術論文や弁護側実験結果に一致しないこと、また検出濃度や資料の採取・保管・提出経緯が不自然であること等、様々な疑問点が指摘されています。このような状況において、鑑定に必要な量の何十倍、何百倍もの量の資料を全量消費したなどとする警察・検察の主張は不合理なものであり、鑑定書は到底有罪の証拠として認めることができません。

 第二に被害者とされる患者の症状は痙攣、めまい、胸痛、呼吸障害前の意識障害等、筋弛緩剤の薬効と矛盾するものがほとんどであり、筋弛緩剤による犯行と断定する根拠が十分に示されていません。

 第三に被告人の自白による犯行方法(500mlの点滴ボトルに1アンプル混入)は捜査当局自身が公判段階で否定しており、被告人の自白は犯人性に矛盾しています。最終的に捜査当局が主張する犯行方法も、点滴ボトルからの筋弛緩剤投与は医学的な効果発現条件が立証されておらず、点滴ラインから上方のチューブ内に事前に筋弛緩剤を混入しておいたなどとする主張も犯行方法として不自然で理由がありません。何よりも筋弛緩剤を混入したところを見たなどという目撃証言もないのです。

 第四に被告人には5人の患者を殺害しようとする動機は全く見当たらず、医師に対する不満等を動機と認定した一・二審判決は常識に照らして納得できるものではありません。

 以上、一・二審判決はこれらの疑問点に対して十分な科学的・合理的判断を行っているとは考えられません。貴裁判所におかれましては、司法への国民の信頼を失墜させることのないよう、十分な科学的分析と常識感覚に基づいた公正な判決を出されるよう要請いたします。

平成19年12月1日
守大助さんを支援する12.1東京大集会