-これは事件ではない!-
仙台・北陵クリニック
筋弛緩剤点滴事件の真実
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〜北陵クリニック事件の再審開始をめざして〜 
※本文章は2008年6月7日、「上告審報告・再審決起集会」における小川氏の講演を事務局が聞き取り、要旨を掲載したものです。文章の責任は全て事務局にあります。

●「誤った裁判をやり直す」−再審制度と再審請求の規定
誤った裁判の犠牲者を救済する制度として再審がある。「もう確定したんだから」と言われることがあるが、本当にやってない人、冤罪犠牲者からすれば当然な権利。再審の規定は刑事訴訟法の435条で、7つの項目が条件に挙げられている。多くの事件は6番目の項目に関連している。「原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき」これを基に今後再審請求が行われることになる。北陵クリニック事件では確定判決は一審判決になるのでこれを対象にして覆す闘いを行うことになる。「明らかな証拠をあらたに発見」これが難関で明白性、新規性と呼ばれているが、これをどう裁判所に適用させるかが今後の焦点。

●最高裁「白鳥・財田川決定」
長い間この明白性、新規性については極めて厳しい判断がされていた。そうした中、全国的な無実の人たちを救おうという闘いによって「開かずの扉」が開いた。最高裁の「白鳥決定」が大きな転換期となっている。33年前の「白鳥決定」、翌年の「財田川決定」がより具体的に認定を行った。「白鳥・財田川決定」では大きく3つの点を再審のハードルとして認めている。明白性について「確定判決の認定を覆すに足りる合理的な疑い」、旧証拠と新証拠との総合的評価、「疑わしいときは被告人の利益に」の鉄則を再審でも適用。白鳥決定後、死刑再審4事件など「開かずの扉」を開いてきた。「白鳥・財田川決定」について勉強し、この立場で裁判所や市民へも訴えていくことが大事。

●逆流との闘い
ところが白鳥決定直後からこの決定を最高裁自身が否定する逆流の現象が起き、未だに続いている。特に2002年に地裁で再審開始決定が出た大崎事件について、2004年に高裁が否定したときの決定は再審制度を真っ向から否定する内容となっている。逆流を許さず無辜の救済という立場をきちんと裁判所にとらせるために闘うことがますます重要となっている。

●真実を知らせ、裁判批判の声を大きく!
○市民の冤罪や刑事裁判への関心はここ近年にないくらい高まっている。志布志事件や氷見事件の報道、映画「それでもボクはやってない」や、冤罪をテーマにした雑誌「冤罪File」への大きな反響に表れている。国民救援会の最近の街頭宣伝にも大きな反響があった。こうした情勢をとらえ、世論に訴えていくことが大事。
○再審運動には「1日も早く」と同時に一定の期間かかることも覚悟して運動を行っていかなければならない。確定判決と弁護団の再審請求書をよく学習してその内容、不当性を知らせることが第一の仕事。
○再審請求審は事実調べが非公開で行われるのが慣例。運動体の側で節目を作って闘っていくことが必要。また仙台地裁が舞台になるので、地元・仙台の世論を「変える」くらいの運動をすることが決定的。北陵クリニック側は宮城の権力者側が全部くっついている。その人たちへまずかったと思わせるくらいの世論を宮城で作らなければいけない。かつての松山事件の教訓などに学びながら、首都圏や全国各地の運動を今度は宮城に集中し、皆で現地調査や街頭宣伝をやってくるような行動も工夫する必要がある。
○守大助さんを励まし、処遇改善を求める取り組み。本人、家族、弁護団、支援団体が団結して運動すること、課題は多いが皆で力を合わせて頑張っていきたい。