-これは事件ではない!-
仙台・北陵クリニック
筋弛緩剤点滴事件の真実
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〜北陵クリニック事件・冤罪の構図〜 
※本文章は2007年12月1日、「守大助さんを支援する東京大集会」における阿部泰雄氏の講演を事務局が聞き取り、要旨を掲載したものです。文章の責任は全て事務局にあります。

 年が明けると守大助君は7年、ちょうど青春のいい時期を無念の思いで過ごしている。一審裁判中は5人の弁護団で交替で毎日会っていたが、私は今でもできるだけ1週間に1回、面会して励ましている。

●上告審これまでの経緯
 この間の経過をあらためて申し上げると、昨年の12月に上告趣意書を出した。その後今年5月に上告趣意補充書1、6月に補充書2、11月に補充書3と4を出しており、できれば年内に補充書5を出せるかなという状況。その間、8月に最高検の検察官から答弁書というものが出ており、事実問題で答弁書を出してきたというのは極めて異例なこと。鑑定をはじめ事実関係にかなりの危機感を検察官が抱いてる証拠という見方もできるし、裁判所が出すことを勧めたのかもしれない。判例違反等、法律的な評価で出されることはあるが一・二審有罪の事件で上告審で答弁書が出るのは珍しいのではないかと考えている。答弁書に対する反論として補充書3と4を出している。

●刑事裁判の実態と冤罪
 最高裁の審理は外から見えない書面審理。本来弁護人というのは検察官の立証を崩せばいいというのが刑事裁判の建前だが、実際は無実を証明しないと無罪にならないというのが日本の刑事裁判の実態だ。元裁判官、元北大教授で去年亡くなった渡部保夫さんは日本には日の目を見ない冤罪がたくさんあるだろうと常々仰っている。日本で無罪になる事件は本来無罪になる事件のほんの一角だし再審もほんの一部しか実現していない。20年前に弁護活動に携わった冤罪・ひき逃げ事件は闘った故に最高裁で逆転したが、闘わないで途中で諦めた冤罪事件や、あるいは闘っても実を結ばない冤罪事件はたくさんある。それに先ほど山口さんからお話があったが、日本のメディアの刑事事件、冤罪問題に対するスタンスが大きな影響があると思う。ジャーナリズムは建前では権力の行使をチェックすると大概の人は言う。しかし警察、検察、裁判所の司法権力の行使をどれほど今のメディアがチェックしているかというところについては甚だ問題を感じる。

●症状・原因論について
 本件において起訴された5件はいずれも自然な病変、薬剤の副作用、医療措置におけるミス等であり、筋弛緩剤を“盛った”人は誰もいない、というのが裁判が始まる前から早い段階で我々の主張だった。なぜそういう認識に至ったかと言えば、1つは当時の院長二階堂医師が3人の裁判官の前で殺人とされた事案についてあれは心筋梗塞ですよ、私が直に観て診断してるから、と証言しているし、カルテもそれを示している。他の事案4件も筋弛緩剤とは無関係。その他報道で示唆された20件のいずれの事件も、すべておよそ筋弛緩剤の案件とは似ても似つかないと一審段階から言っている。起訴事案5件のうち2件を診ている二階堂医師が私は筋弛緩剤が使われたとは思っていないと裁判で証言している。患者を直に診てる医師がそのように証言しているにも関わらず、東北大学関係の医師や患者を診ていない人たちがああだこうだ言って二階堂医師の証言をつぶそうとしている。それを採用して有罪としたのが一審判決。患者さんの病状の経過を見ても筋弛緩剤の薬効に合わない。日本医科大学の小川龍教授は症状の展開が筋弛緩剤から来る呼吸抑制で見られるものでは全くない、およそ考えられないとまで法廷で証言している。11歳女児の症状展開で呼吸も心臓の動きも十分ある間に瞳孔散大とか対向反射消失という重大な症状を来している。このあたりは誰が見ても筋弛緩剤とは関係ない。今日では11歳女児のケースは代謝疾患で全部説明ができると最高裁に伝えている。患者さんの症状について私たちが言ってる方が医学的にも正しいことは動かないものとなっている。

●筋弛緩剤紛失論について
 もう1つは守君が警察に疑われた理由としてマスキュラックスが北陵クリニックの中で行方不明になってるんじゃないか、病院の薬剤管理の悪さに守大助が付け込んでマスキュラックスを持ちだして患者に投与した、という考え方だった。しかし一審の段階で明らかになった事実は、むしろ守君は誰かが10本単位で本体である粉末アンプルが抜き取られ溶解液アンプルのみ10本が残された箱を2年にわたり2回見つけ、「溶解液のみ」と書いて手術室のガラス戸に展示してる。一・二審の有罪判決はその失われた粉末が犯罪に使われたんだと言ってる。皆さん、粉末を患者の点滴に投与して殺人・殺人未遂を犯しておいて、それとセットになっている(ロット番号でわかる)溶解液をガラス戸に飾る犯人がいますか。私はこの間、紛失問題を分析し、北陵クリニックで持ち出せる人間が堂々と持ち出しているから溶解液のみ残されてる、従ってマスキュラックスの紛失などではないと最高裁に言っている。

●証拠隠滅論について
 その他、犯人性をうかがわせるものとして証拠隠滅行動があったとされる件。守さんが退職の日に赤い針箱を医療廃棄物集積小屋に持ち出そうとしたのを、張り込んでいた警察官が呼び止め、翌日中を調べたら筋弛緩剤の空アンプルが入っていた。これを警察は犯行の証拠じゃないかと思いこんだふしがある。しかし赤い針箱の中のアンプルはいずれも正規に手術で使われた筋弛緩剤の空アンプルだった。従って犯罪の証拠にならないものを証拠隠滅するはずがなく、そういう論点も全て崩れている。

●鑑定論について
 では今日何が残っているのかといえば、鑑定そのものについて、一審ではなかなか崩せるとこまではいってなかったが、二審になって大阪府警の鑑定違ってるよ、という声が福岡大学の影浦先生から提示された。何がどう違っているか、データが違う。マスキュラックスの成分、ベクロニウムのデータ、分子量を反映した数値が違う。二審で証拠に採用させたが、二審判決は分析装置と分析条件が違えば違った数値が出てもいいのだという、およそ科学を否定する論理を用いて鑑定意見書を退けた。今それが最高裁を一番悩ませているところだろうと見ている。分析装置と分析条件が違えば違った数値が出てもいいというんじゃ科学は成立しない。メーカーが違った装置を使ったら違った数値が出るという。出ないからこそ世界共通で科学は成立する。仙台高裁の判決はあまりにもばかげている。そういうことで二審で激しく抵抗して争い4人の弁護士が退廷させられるという状況が生まれた。

●犯行手口・投与経路論について
 投与経路にも問題があり、犯行手口の問題になるが、点滴ボトルに入れたのが3件、三方活栓から下にうちこんだのが1件、三方活栓から上にためて後で点滴で落としたのが1件という構成になっているが、いずれも崩壊している。特に注射で静脈に直接、乃至は三方活栓からうちこむ量と同じ量を点滴ボトルに入れて、例えば100mlを1時間かけて落して効くのか。効かないだろと私たちは言っている。ところが東北大学のOB教授の「点滴でも効くと思う」という一言で3件も有罪になっている。効くか効かないかは濃度と投与速度の組み合わせで決まる。しかしその実験結果は日本にも世界にもない。なぜないかといえばマスキュラックスは点滴でやらないから。ところがそういう実験的、科学的データの裏付けもないのに「点滴でも効くと思う」と。効かないですよ、11分で半減していくんだから。それを点滴で、ものすごい量やスピードなら効くかもしれないが、同じ量1アンプルをボトルに入れて1時間かけて落して効くか、その裏付けは一切ない。

●本件は2つの科学的誤りを抱えた事件
 本件が鑑定はじめ如何に科学的にでたらめな案件であるかということ。いわゆる病態、症状の原因という”医学的判断”も誤ってるし、鑑定資料の分析という”化学的判断”も誤っている。2つの科学的誤りを抱えた事件。

●捜査経過論について
 最後になぜ宮城県警が間違ったか。11歳女児の最初の症状、物が二重に見える=複視、言葉がもつれ、ろれつが回らなくなる=構音障害、これが筋弛緩剤の薬効の最初の様子と似ている。他方、11歳女児の適確な診断ができなかった。そこに筋弛緩剤が浮上し宮城県警に伝わり1ヶ月後にあっという間に逮捕してしまった。皆さん、医療絡みの事件を普通1か月で逮捕できるか。医療過誤やいろんな可能性を徹底的に捜査して最後に犯罪の線が出てくるのではないか。証拠に基づいて。それが警察が筋弛緩剤じゃないかという情報を得てわずか1か月で逮捕して大発表してしまった。その後強引に時間稼ぎのために4件逮捕し裁判所まで巻き込んで今日に至っている。皆さん、最初に逮捕した事案、11歳女児が仙台市立病院に転送されたが、宮城県警がそのカルテを入手したのは1月15日、6日の逮捕から10日近くも経っている。こんな捜査があるんでしょうか。これを最後のまとめと致します。