-これは事件ではない!-
仙台・北陵クリニック
筋弛緩剤点滴事件の真実
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『法と民主主義』2008年4月号記事

※発行元(日本民主法律家協会)と著作者の許可を得ています。無断転載厳禁です。


  仙台・筋弛緩剤点滴混入事件
  (北陵クリニック事件)
                    弁護士  阿部泰雄

一、最高裁上告棄却決定について
  最高裁第三小法定は、本年二月二五日、被告人守大助の上告を棄却する決定をなし、無期懲役が確定した。
  決定は、上告に理由がないとし、さらに次のように述べる。

  なお、所論は土橋均らの行った鑑定には多々疑問があると主張するが、所論にかんがみ記録を精査しても、被告人が筋弛緩剤マスキュラックスを点滴ルートで投与することにより本件各犯行を行ったとした原判断につき、判決に影響を及ぼすべき法令違反又は重大な事実誤認を発見することはできず、刑訴法第四一一条を 適用すべきものとは認められない。

  最高裁は仙台地裁・高裁の事実認定を追認した。仙台市の北陵クリニックで准看護師の被告人が、次の五件について、各患者の点滴ルートに筋弛緩剤マスキュラックスを混ぜて投与し、殺人・ 殺人未遂の犯行を行ったという(逮捕・起訴の順)。
   ① 小六女児入院患者の殺人未遂(現在も植物状態)
   ② 八九歳女性入院患者を殺害
   ③ 一歳女児入院患者の殺人未遂(すぐに回復)
   ④ 四五歳の男性外来患者の殺人未遂(すぐに回復)
   ⑤ 四歳男児入院患者の殺人未遂(すぐに回復)

二、刑事裁判に至る経緯について

  二〇〇一年一月六日夜、宮城県警は「北陵クリニック元准看護師守大助容疑者を、小六女児の点滴に筋弛緩剤を混入し植物状態に陥らせたとの殺人未遂容疑で逮捕し、捜査本部を設置した。」 と発表した。
マスコミは、警察リークにより、守が勤務した一年半に、弱者の年寄りと幼児を狙い、患者約二〇人の点滴に筋弛緩剤を混入、約一〇人を殺害した前代未聞の連続殺人であるとし、 連日連夜、大々的に報道した。その印象が視聴者や読者の脳裏に深く刻み込まれた。
  なお北陵クリニックは、現職の東北大学医学部教授が、FES (機能的電気刺激)という先端医療を行うため、実質経営者として開設し、内科や小児科の医療も行うベッド数一九床の診療所である。教授の妻が小児科医師として副院長の立場にあった。
  宮城県警と仙台地検は、急変・死亡患者約二〇人のうち、前記 ①から⑤の患者については血液や点滴残溶液があるとし、これを 鑑定資料に大阪府警科捜研土橋技術吏員らが鑑定したところ、筋弛緩剤マスキュラックスの成分ベクロニウムが検出され、事件性 の裏付けが得られたとして起訴した。
  弁護団は、患者の急変・死亡は、何れも病変、自然死、投薬の 副作用、救急処置のできない医療事故等で説明できる、筋弛緩剤 が投与された事実はなく真犯人もいない、守大助の犯人性ばかりか事件性のない冤罪であると主張した。

三、一審仙台地裁の審理で明らかになったこと
1、全ての患者の症状は筋弛緩剤の薬効と異なり矛盾する
  ①小六女児のケースは、呼吸と循環がまだある段階で、痙攣や 昏睡、対光反射消失・瞳孔散大などの中枢神経障害(脳障害)を呈した。弁護側証人の日本医科大学麻酔科教授は、筋弛緩剤なら呼吸性の脳障害となるが、右症状経過はこれとは全く異なる機序による脳症を来したのだと証言した。警察が筋弛緩剤と誤認したのは、女児が痙攣や昏睡に先だつ急変初期に複視や構音(呂律)障害を訴えたからであった。複視や構音(呂律)障害は筋弛緩剤の初期の薬効に似ていた。捜査当局は、急変原因を調査することなく、女児の点滴を担当した守大助が筋弛緩剤を投与したものと思い込み、その逮捕に一直線に突っ走った。
  他の四件の患者についても筋弛緩剤の症状とは異なっており、いずれも病変や投薬の副作用で十分に説明できる。
  ②八九歳女性については、北陵クリニック院長で内科の二階堂医師が自ら記載したカルテに基づいて、心筋梗塞と証言した。
  ③一歳女児については、点滴の詰まりを改善するため注射器で三方活栓からフラッシュ(水溶液押込)がなされ直後急変した。弁護側証人の小児科医師が、フラッシュで血栓が脳に飛び、一時的に虚血性脳発作を起こして意識を喪失したものと証言した。
  ④四五歳男性のケースは、②と同日午後の案件であり、二階堂院長が、カルテの記載に基づき抗生剤の副作用と診断している。
  ⑤四歳男児は、当時医師三人が「てんかん発作と痰詰まり」による呼吸困難と診断、患者を紹介した別の医師に連絡している。
2、鑑定資料の全量消費が再鑑定を阻んだ
  警察鑑定では青酸カリや砒素等の有無も調べるために鑑定資料を全量消費したという。公判における再鑑定ができなくなった。
 訴訟上対立当事者に過ぎない捜査側のアンフェアな措置である。 鑑定書の証拠能力に影響を及ぼすものと取り扱うべきであろう。
3、なぜ有罪になってしまったのか
  再鑑定がなされず、警察鑑定が決定的であった。そして、検察 側証人として登場した二O人の医師は一人の例外もなく東北大学 医学部の関係者であった。クリニックの小児科医師と夫は、男児の死亡(後述)と女児の植物状態という大きな医療事故(過誤)を抱えており、筋弛緩剤の犯罪と見た捜査当局の路線に追随する証言に終始した。

四、二審仙台高裁の審理・判決で明らかになったこと
1、筋弛緩剤マスキュラックスが検出されたとは言えない
  二審で弁護人は、マスキュラックスの成分ベクロニウムを質量分析した外国論文四点と福岡大学教授の鑑定意見書を証拠として提出し採用させた。警察の分析数値だけがベクロニウムの分子量と異なっていた。分析化学たる質量分析で、マスキュラックスを検出したとはいえないことがわかった。
2、仙台高裁判決の非科学性
  高裁棄却判決は「外国論文四点と福岡大教授の鑑定意見書は、警察鑑定とは分析装置と分析条件が異なっているから、数値が違っていても警察鑑定の信用性を左右しない。」とした。
  これにつき質量分析専門家は「質量分析装置は世界共通機器であり、同一試料につき同じ分析データを得ることができる。だからこそ科学的討論が可能となる。同じ結果が出せないなら、未熟な者の測定である。警察鑑定で検出した数値はマスキュラックスの成分そのものとは違う物質に由来する。」と批判している。

五、分析化学と医学、二つの科学を無視した最高裁
  最高裁決定は、警察鑑定の質量分析結果の当否には言及せず、各患者の症状と筋弛緩剤の薬効との医学的矛盾にも答えない。
  分析化学と医学という二つの科学的な誤りに目を閉ざした。
  上告棄却決定への弁護団の抗議声明の要旨を左に引用する。
             記
  事件性の唯一の証拠たる警察鑑定は、鑑定資料を全量消費し、公判の再鑑定を不能としたばかりか、鑑定書に記載された数値が 筋弛緩剤(ベクロニウム)の実験分析データとは異なっていて、筋弛緩剤を検出したとはいえない。証拠となった薬毒物学の大学教授の鑑定意見書と世界の権威ある四点の文献に明記された筋弛緩剤の実験分析データから明らかであって、分析化学の面で警察鑑定を有罪認定の証拠とすることはできない。
  また、患者の急変症状が筋弛緩剤の薬効と異なることも麻酔科医師である大学教授などの証言により医学的に解明されていた。
  今回の最高裁決定は、警察鑑定の誤りを指摘し違法捜査を抑止すべき責務を放棄するものであり、審査権限を行使すべき重大な場面から逃避するものである。

六、筋弛緩剤犯罪と誤認された事情
  刑事裁判の証拠調べで、以下の事情が明らかにされている。
1、①小六女児の急変が筋弛緩剤の犯罪と疑われた
  二〇〇〇年一〇月三一日、小六女児は、強い腹痛と嘔吐を訴えクリニック小児科医師の診察を受け、虫垂炎の疑いで入院し点滴投与後に急変した。医師は気管内挿管ができず、一時、心肺が停止したが、駆け付けた救急隊員が蘇生させた。転送先仙台市立病院 の血液検査や頭部・腹部のCT画像検査でも異状がなく、急変の原因が判らなかった。女児は後に植物状態に陥った。小児科医師の妻の悩みを聞いた夫はクリニックの実質経営者の東北大教授であった。夫は同年一二月一日同大学法医に妻の悩みを相談した。
 女児の複視と構音障害が筋弛緩剤の初期の薬効に似ており、心肺停止に至ったことから、法医は宮城県警察本部に「犬殺しは血液から出ない」として通報した。犬殺しは筋弛緩剤の俗称である。
 法医の影響力は大きく直ちに特殊犯係による捜査が開始された。小児科医師を参考人として呼び出した。捜査主任は、法医の通報が捜査の端緒だったと証言している。かくして女児の点滴が疑われ、担当した守大助が疑われることになった。
  これが捜査機関の第一の大きな誤解である。
2、院内の事情が筋弛緩剤の犯罪と疑われた
  クリニックは累積負債一三億円の赤字経営改善をめざし、一九床の稼働率を高めるため重症高齢患者も受入れて最期まで看取ることとした。これが、守の就職時期と重なった。当然、高齢患者の急変・死亡が増えた。二階堂院長や看護職員が法廷で明言している。
  また、小児科医師が気道確保等の救急処置ができずに仙台市立病院への小児転送が続く。小六女児の件の前月、五歳男児の気管内挿管に失敗し死亡させた。看護職員の共通の認識であった。
  急変や転送は守の当直や日勤と重なることが多かった。
  事情を知る院内関係者は急変や転送に不審を抱くことはない。
 だが、院内事情を知らない捜査機関の眼には、守就職後に始まりその点滴業務に結びつく出来事と映った。守大助は年寄りと小児を集中的に狙い、約二〇人の点滴に筋弛緩剤を混入し、約一〇人を殺害したと疑われてしまうことになる。
  これが捜査機関の第二の大きな誤解であった。

七、鑑定資料の血液・点滴溶液等が残されている点に疑義
  守大助は、強圧と誘導の取調に屈して逮捕から三日間は犯行を自認していたが四日目から一貫して否認を貫いた。有罪の決め手は血液や点滴溶液から筋弛緩剤を検出したとする警察鑑定だけである。
  警察鑑定で筋弛緩剤が検出されたと言えないことは前述した。
  さらに、鑑定資料の血液や点滴溶液には重大な疑義があった。
  弁護団は鑑定資料の全てに疑義があると一貫し主張してきた。
  血液は検査済みであり、点滴溶液は廃棄済みではなかったか。
  ここでは、比較的分かり易いものにつき述べることとする。
  ⑤の四歳男児の件で鑑定資料とされた血液である。二〇〇〇年一一月一三日午後一一時一五分に採取された血液の一部が試験管に凍結状態で保管され、後に警察に提出されたというのである。
 だが、これは絶対にありえない。四歳男児の血液は、医師により注射器で採取された後、翌日外注検査会社に三項目の検査を依頼するために、看護婦の手で三本の試験管に分けて一晩保管し提出され、すぐ三つの項目の検査結果が書面で回答されている。看護婦は日常の決まりきった作業として試験管に血液を分ける。理由もなく看護婦が四本目の試験管入り血液を作製することはない。
  他の件の血液も検査済みであり、点滴溶液は廃棄済みである。
  論告や一、二審判決は、この矛盾を説明できていないし、最高裁は、鑑定資料の真正性については表面上全く関心を寄せない。

八、刑事司法の安全弁は機能しているのか
  仮に、裁判所が警察の鑑定を治安の要であるとして庇ったり、鑑定資料の疑義に目を閉ざし耳を塞いだり、医師や教授など強い者に軍配を挙げたとすると、刑事司法は崩壊する。裁判所が捜査と起訴をチェックするという刑事司法が機能せず、無辜は罰せられないという安全弁が働かない。あの日あの時に点滴業務に従事しただけで無期懲役の冤罪に落とされた守大助の極め付きの不幸は一般の国民にとって「明日はわが身」なのである。

九、再審に向けて
  最高裁に望みを繋いでいた守大助と両親の悲嘆ぶりは、言葉に表わせない。先日の接見で無期懲役が確定した守大助は丸坊主と上下の粗末な囚人服で姿を見せた。
  改めて再審の実現に向かって決意を固めた。
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